学習院大学 ソフトテニス部 桜球会規則
平成27年11月改訂
第1条 本会の名称は学習院大学桜球会とする。
第2条 本会の創立は昭和42年3月5日とする。
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、学習院大学ソフトテニス部を援助することを目的とする。
第4条 本会の会員は原則として、学習院大学・短期大学・女子大学の卒業生で、卒業時にソフトテニス部に在籍した事を必要とする。
第5条 名誉会員の制度を設ける。(第18条参照)
第6条 会員は、会員/一般会員/正会員/永久会員/名誉会員に区分される。(第18条参照)
第7条 本会の役員は次のように構成する。
会長 1名
副会長 若干名
会計 若干名
幹事 若干名
第8条 会長は本会を代表し、本会の運営に関し責任を負う。
第9条 副会長は会長を補佐し、会長がその任を行 う事が困難な場合、会長の任を代行する。
第10条 会計は本会会計に責任を負い、年一回会計報告をする義務を負う。
第11条 幹事は本会運営に関し、会長の補佐しその任に当たる。
第12条 役員の任期は、会長・副会長・会計は二年、幹事は一年とする。但し再任は妨げない。
第13条 役員は全て総会の議決により決定する。
第14条 総会を本会の最高議決機関とする。
第15条 総会は原則年一回行う。役員の提案により、臨時総会を行う事ができる。
第16条 総会は役員の過半数の出席をもって成立する。委任状を含むものとする。
第17条 総会における議決は、出席全員の過半数をもって議決とする。委任状を含むものとする。
第18条 会員
1.一般会員は現在のソフトテニス部に在籍した卒業生で、男子は昭和58年入学・女子は昭和64年入学までの方 (注1)
2.会員は上記入学年度以降の者で会費未納入者の方 (注2)
3.正会員とは平成28年より年会費納入した方とする。
4.永久会員(注3)は、永久会費(男性30,000円・女性20,000円)を納めた会員とする。(永久会費納入済 男子78名・女子57名)
5.名誉会員とは、部長(現職・歴任者)ならびに桜球会に対し貢献を頂いた方々とする。(現在2名)
*役員会からの推挙にて総会にて認定とする。
(注1) 永久会費最終納入者入学年度までの永久会員以外の方
(注2) 平成28年より桜球会費納入対象年度の方
(注3) 昭和50年代後半に設けた制度に賛同し会費を納入した方
第19条 会費
1.永久会費納入会員
寄付・臨時会費を任意に徴収する事がある。
2. 一般会員/会員は、5千円の年会費を納めるも のとする。
3. 一般会員/会員は年会費を納めた時点で正会員となる。
尚、男性5千円×6ヶ年=30,000円
女性5千円×4ヶ年=20,000円
以上の会費を納める事により永久会員の資格を有する。
4. 会費は所定の振込用紙を以って、桜球会指定口座に毎年9月末までに納める事とする。
第20条 会費の使途は役員の合議により、現役への援助並びに会員への通信費、監督・指導者への謝礼に充てるものとする。
第21条 本会の事務局を下記に置く。
東京都豊島区目白1丁目5番1号
学習院大学 ソフトテニス部内
付属:桜球会銀行口座新規開設についてお知らせ
今回の規則改正により、会費の振込み口座を下記としました
銀行名 みずほ銀行 浜松町支店(店番号148)
口座番号 1569431 普通預金
名義 学習院大学 桜球会
要注意:一般会員/会員で、現役からの通信に対し返信が滞る場合は、猶予期間(2年程度)の後、通信を出さない事を検討しています。会費を有効に使用する為です。予めご了承下さい。
備考:平成29年3月で桜球会創立50周年となります